ファクトシートに対する見解について
2020.06.2
令和2年5月29日経済産業省危機管理・災害対策室 検討委員会事務局にて作成された
ファクトシートについて見解をお知らせ致します。
今回の指摘事項であるウイルス不活化試験や安全性試験を販売開始当初から取得しております。
このファクトシートでは、下記に記す「有効塩素濃度とpH の表示方法」以外は問題ないと判断しておりますので、安心してご使用頂ければと存じます。
以下、指摘事項に対するコメントです。
- キセキクリーンは生成方法や液性などから非電解式で次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸を水道水で希釈中和してpH6.5前後、塩素濃度50ppmに設定しておりますが、現在ボトルタイプについては数値を明記しておりませんので、今後は明記するように致します。
- 20Lのタイプは外装箱に消費期限と保管場所は明記しておりますが、ボトルタイプは消費期限を明記しておりませんので製造後の「消費期限は1年」で統一し明記致します。
- 成分の明記をしております。(水道水・次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸)
- 菌・ウイルス不活化試験報告書に関しましては「試験機関 試験日 試験番号 試験方法」を明記したエビデンスはありますが、雑貨品の為、薬機法に抵触しますので、試験結果を開示することができません。
- キセキクリーンは「雑貨品」ですので「食品添加物」を謳ってはおりません。
- 次亜塩素酸水溶液は次亜塩素酸の成分で除菌・消臭をします。従いまして他社を誹謗中傷することは、結果としてキセキクリーンをも誹謗中傷することになりますので行っておりません。
- キセキクリーンは冷暗所での保管をお願いしております。
- キセキクリーンは薬機法に抵触しないよう文字広告等の表記は修正しております。
- キセキクリーンは消毒剤ではございませんので、WHO、米国疾病予防管理センター及び中国国家衛生健康委員会の見解には該当致しません。
- キセキクリーンは次亜塩素酸ナトリウムではございませんので厚生労働省からの注意(吸引すると有害であり)という文言には該当致しません。
- キセキクリーンは浮遊ウイルスに対する評価試験を実施しております。
弊社では、今回の報道は次亜塩素酸を否定するものではなく、新型コロナウイルスのパンデミックに便乗して販売し、利益を得ようとする業者や販売者に対する注意喚起と考えております。
「次亜塩素酸水」は酸性の液体で所定の方法で生成したものを指します。
(厚生労働省にて定義)
キセキクリーンは、人体に悪影響の無い濃度(50ppm)で生成しております。
液性はpH6.5前後に安定させ装置内で管理し生成しております。ファクトシートが発表される前は大きなくくりとして分かりやすい表現で「弱酸性次亜塩素酸水」と表記して参りましたが、行政指導の下、表示内容を「微酸性次亜塩素酸水溶液」と称して新たに区別することにしました。
キセキクリーンは微酸性になる製法により、除菌(主に酸性側)と消臭(主にアルカリ性側)の両方の特性をもち、かつ空間除菌ができ濃度を安定化できるという複数のメリットがあります。